こんにちは、タクトです。
今日は教員の副業についてお話をしていきたいと思います。
教員は公務員だから、副業が禁止。そう思っている人が多いと思います。
しかし、そんなことないんです。
できる方法があります。
もちろん、私立や公立、雇用ごとに副業ができるかどうか違います。
今日はそんな雇用形態別に、できる副業について解説していきたいと思います。
副業に興味がある。
けど、何をしていいかわからない、やったら怒られそうでできない…そんなふうに思っている方はぜひ、最後まで見てください!!
タクト先生の自己紹介
- 30代教師で、以前は超がつくほどの熱血教師。評価は最高のSS
- しかし、3年前保護者とトラブルに。そこから病休。
- それから教師の働き方に疑問を持つように。
- 今では働き方を変え、副業を行い、今では月に30万円の副収入に!!
- Twitterのフォロワーはついに1万5000人越え!!(@ikuji_takuto)
公立学校の常勤教員のも実は副業をやっていい!?
公立の教員は公務員だから、副業はやってはいけない…って思っている人が多いみたいです。
確かに、公務員法には副業は禁止と明確に書かれています。
地方公務員法38条にはこう書かれています。
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」
地方公務員法38条
しかし、教育公務員特例法には、教員は特例で認められているものもあると明記されています。
教育公務員特例法17条では
「教育公務員は,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については,市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には,給与を受け,又は受けないで,その職を兼ね,又はその事業若しくは事務に従事することができる。」
教育公務員特例法17条
要するに、基本的には公立学校の常勤の教員は副業が禁止されている。しかし、任命権者(教育委員会)から許可を受けた副業であれば、行うことができるということです。
しかし、最終決定権は市町村の教育委員会にあるため、地域によって許可のないように差が出ます。
自分は3年前にYouTubeの副業の申請を出しました。
1発で申請が通りました。
友人(他地区の教員)が同じように申請を出しました。
しかし、許可が出ませんでした。
同じような内容だったにも関わらず…
どんな内容が許可されるかどうかのちゃんと線引きはなく、教育委員会の独断で許可がおりるかどうかが決まってしまいます。
公立教員の副業について、もっと詳しく知りたい方は↓↓↓↓
私立学校の常勤教員は副業をしても問題ない??
私学の常勤教員は、法律的には副業の制限はされていません。
しかし、勤務先の学校の就業規則によっては副業が禁止されている場合があります。
まずは就業規則を読んでみましょう。
就業規則に書いていなければ、副業をしても特に問題ありません。
ただし、あとあと問題にならないために、あらかじめ学校へ相談し、許可を得ている方がいいかと思います。
非常勤教員は副業をしても問題ない??
非常勤教員は基本的に副業をしても構いません。
しかし、ルールを守る必要があります。そのルールとは…
- 副業先と本業先の競合や利益相反を避ける
- 副業によって本業のパフォーマンスや信頼性が低下しないようにする
- 信用失墜行為にあたるような副業はしないこと
こういったものを守れば、副業をしても構いません。
自分の一番のおすすめの働き方はこれです。
非常勤講師をすれば、給与は下がる。
その下がった分を副業や副収入で補う。
それができれば、無駄な会議や研修に行かなくて良くなるし、保護者からクレームを言われることもなくなるでしょう。
また、近年問題によく上がっている部活動。
もちろんですが、非常勤であれば部活動に行く必要はありません。
もちろん、非常勤講師にはメリットもデメリットもあります。
非常勤講師のメリットとデメリットは↓↓↓↓↓
こんな働き方幸せじゃありませんか?
非常勤講師+副業…
詳しくは電子書籍でまとめていますので、よかったら見てください。
無料で読むことができます。
教員向けのおすすめ副業3選
では、どういった副業に手を出せばいいのか。
おすすめは…著述業・ブログ・資産運用です。
では、一つずつ確認をしていきましょう。
著述業
本の執筆や原稿の依頼のことです。
教育関係の企業からの依頼であれば、許可が最も降りやすいものになります。
しかし、その依頼がなかなかきませんよね…
ある程度、知名度や実績がないてと難しいかもしれませんね…
ブログ
ブログも教育関係のことであれば、比較的兼業の許可がおりやすいものになっています。
ブログをやることのメリットは、収益だけでなく、ライティング力の向上、広告、デザイン、さまざまな勉強になります。
副収入に興味がない人も、ブログをやるべきだと思います。
過去にブログのメリットを詳しく書いています。
合わせて読んでください。
資産運用
資産運用とは、株式投資や不動産投資です。
特にタクトのおすすめは不動産投資です。
利回りは10%以上あり、節税ができます。
教員はローンを組みやすいというメリットもあります。
過去に不動産投資のメリットをまとめいてます。
興味があれば読んでください。
選択肢として考えてみてください。
教員が副業をやるメリット・デメリット
教員が副業をするメリットとしては、副収入が入りお金に余裕ができること。
そして、副業をすることによって、新しい視点や前向きなマインドが得られたり、時代の波に乗れたりすること。
さまざまな収入や知識を得ることによって、教員として生き残れたり、辞めたとしても生きていけるようになったりすることです。
デメリットとしては、副業の頑張りすぎで、疲れてしまい本業に支障をきたしたりすること。
または、時間をかけて副業を頑張ったとしても、教育委員会に許可されないと時間の無駄になるでしょう。
副収入をると、税金や保険料が増えます(節税もできますが…)。
副業をするかどうかは自分の目的や状況によって考えてみてください。
自分は圧倒的にやることをおすすめします。
まとめ〜教員の副業について
今日は教員の副業についてお話しさせていただきました。
教員は公務員だから副業は無理っと思っている方も多いと思いますが、意外と認められているものは多いです。
許可をとるか資産所得のものにするか…
この先、きっと日本はしんどくなります。
教育現場も厳しくなります。
その時に手遅れにならないように、今のうちに動き始めていきましょう!!
では、最後に宣伝させてください。
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