教師だって副業がしたい!教師が処分されずに副業する方法!!

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ドラゴン先生

こんにちは、タクトです。

今日は教師の副業のやり方についてお話をしていきたいと思います。

おそらく、このブログを読んだ人の多くが、「あれ?教員って副業しても良かったっけ?」と思われているでしょう。

基本的に、教員は公務員なので副業は禁止されています。

しかし、教育公務員のわたしたちは、少しだけ副業を認められているところがあります。

今日はその認められている内容について、お話をしていきたいと思います!!

え!?教師って副業してもいいの?公務員は副業禁止じゃなかったっけ?

みんな、そう思って、思考停止してしまうんですよね。

しかし、いろんな制度で認められている副業があるんです。

公務員なのにしてもいいんだ!?それは知らなかったな〜

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本当に教員が副業をしてもいい!?処分されない??

先に結論から言うと基本的には、公務員は副業が禁止です。

地方公務員法にはしっかりと副業が禁止と書かれています。

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

しかし、教育公務員特例法の17条によると教育に関係することで、本業に支障がなく、校長、教育委員会から承認されれば、副業する事は可能になります。

1 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業もしくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

ですので、教師の副業は承認を得ることさえできれば、グレーではなくホワイトなんです。

本の執筆、講演会、ブログ、YouTube等で副業することが可能です。

公務員が副業禁止だから…と思考停止になるのではなく、しっかりと精度を見ていきましょう。

教師が副業をしたければ、校長、教育委員会の承認をもらえ

しかし、意外と校長の承認をもらうというのが難しいです。

承認が出るかどうかは、校長のさじ加減です。

何が副業が良くて、何が副業ではダメと言う明確なルールはありません。

校長がいいと言えばいいし、ダメと言えばダメ。

自分はYouTubeの副業を承認をもらいましたが、同じような内容でも承認を得られなかった人もいます。

だから、残念ながらここでは、こうすれば審査が受かるよ〜ってことは言えないんです…

ごめんなさい…

だから、校長にオッケーがもらえるように、日々の仕事も一生懸命する事は絶対に必要です!!

日頃の仕事を一生懸命やっていないのに、副業してもいいですか?って聞いたところで、まずは本業をしっかりやれって言われるのが見えてますよね…汗

教員の資産収入という裏技の副業!!

そして副業にはもう1種類あります。

それは資産収入です。

これはもう皆さんももらっていますよね。

株などをしていなくても、皆さんは銀行に預金をしていますよね。

貯金をしていると、利子がつきますよね?

利子は資産所得です。

しかし、公務員は副業禁止だから、利子はダメ…とはならないですよね!

公務員であっても資産所得は認められているのです。

では、どういったものが資産所得になるのか…

貯金の利子、株の配当、不動産です。

え!?不動産も!!と思うかもしれません。

しかし、不動産もできるんです。

親が不動産を持っていて、相続して…ってことを考慮してある程度認められているんです。

そして、自分の一番のおすすめはこの不動産投資です。

額も大きく、ローンも組める最高の投資だと思っています。

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教員が副業として持てる不動産投資の上限って?これ以上持つと処分されることも…

ある程度って…

それは地方公務員法には載っていないのですが、国家公務員法には…

イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

要するに、不動産の資産の種類にもよりますが、

戸建て… 4棟まで

アパート、マンション… 4棟9部屋まで。

この範囲であれば罰せられる事はありません。

意外と教師でもできることが多いんですよね!!

戸建を4件購入して、1件5万円で貸すことができれば…

月に20万円も副収入を作ることができます!!

投資をするには資金を集めたり、税金について学ぶ必要があります。

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教員という仕事を定年まで続けられますか??

こういった内容をYouTubeやTwitterで発信していると、「教師なのに副業ですか?」「もっと子どもたちを見てあげてください」的なコメントが来ます。

しかも、それが意外と教員だったりするんですよね…

けど、逆に心配になります…

今、教員をやっている人は、定年まで教員を続けるつもりでいますか??

ごめんだけど、自分には無理です…

今、自分は35歳。

定年まで30年・・・

あと、30年もこの激務をこなすのは無理。

自分の体が壊れるか、家族が壊れるか…

時間も体力も足りません…

だから、自分はいつでも教師から抜け出せるように日々準備をしています。

皆さんもそろそろ、準備をしておきませんか?

やばくなってからでは遅いですよ!!

自分は不動産をやっていますが、不動産が絶対に正解と言うつもりはありません。

株や投資信託、ブログや本の筆筆でも良いかと思います。

10年後の自分のために、少しでも今から準備していきませんか??

自分でよければいつでもそばを受けますよ!!

TwitterのDMに送ってください!!

@ikuji_takuto

みんなで幸せな人生を過ごしていきましょう。

タクト先生がブログを書き続ける理由↓↓↓↓↓↓

まとめ

  • 教師は認められている副業がある
  • 本の執筆、ブログ、YouTubeは校長・教育委員会の承認が得れればオッケー
  • 資産収入は範囲内であれば問題なし
  • 不動産投資は独立棟4棟まで、9部屋までであれば問題なし

今日話した事は以上です。皆さんの幸せな人生のために、少しでも役立ててもらえれば幸いです。

では、最後に宣伝させてください。

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